兵庫県(加古川高砂姫路)の建設業許可・変更手続き・決算変更届・経営事項審査事項(経審) ・競争入札参加資格申請はお任せください。
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加古川市、高砂市、姫路市の入札参加資格申請のうち、役務提供(サービス)、物品納入についての入札参加資格申請のご相談にも応じておりますので遠慮なくお問い合わせください

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経営事項審査・経審とは





行政書士


かわぐち 行政書士 事務所






代表 行政書士 川 口 紘 平

兵庫県内(加古川市、姫路市、高砂
市、明石市、播磨町、加西市、小野市、
三木市、他)の 建設業許可の新規取
得、変更手続き、競争入札参加資格認
定申請、経営事項審査申請は当所にお
任せください。

公式ブログ
(建設業許可・経審・入札)


登録NO:第06300651号

 資格照会:兵庫県行政書士会

  〒675-0045 
兵庫県加古川市西神吉町岸168番地408
 
TEL:079−433−0350
FAX:020−4666−0243
   




兵庫姫路加古川建設業許可
☆お客様の声☆


「この間、友達の問題については分かり
やすく説明をしてもらいありがとうござい
ました。
友達も助かったと言っていました。
こちらの勝手ばっかり言ったのに、こちら
の不利のないようにしてもらって・・・
こちらも近々、相談の上、返事をお出し
ます。
友達いはく 固い人だと思っていたが、
話しやすい人で良かった。仕事もまじめ
で頼りにまる先生だね。 といっていま
した。
これから何かあった時は先生にお願い
したいと思います。」

             加古川市 K・Y様


「とても迅速で丁寧な対応に好感が持
てました。心よりお礼申し上げます。ま
た、お世話になりたいと思いますので宜
しくお願いいたします」
       
     加古川市 K・M 様
 (住宅改修業者登録)


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「「先生にいろいろ教えていただいた書
類をもって、昨日、まずは行ってきまし
た。
 1回で、こんなに完璧に、書類が揃っ
ている人はほとんどいないと、えらい褒
めていただきました。
 いただいた他の書式も大活躍でした。
 もちろん、アドバイスメールを参考にし
ながら・・・。
 とりあえず、報告とお礼をと思い、メー
ルいたしました。心よりお礼申し上げま
す。」
       
             高砂市 M・M 様


「パスポートを取るのは初めてで、実家
も離れていて戸籍を取り寄せるのが面
倒だったのでお願いしましたが、とても
親切にしてくださりありがとうございまし
た。」

            加古川市 T・I 様


「全くの素人であり要領が分からないた
め、やはりプロの方に相談したいと思
い、ネットで調べてメールを送らせて頂
きましたが、川口様のご親切かつ丁
 寧にご回答頂き、非常に安心しまし
た。」

             埼玉県 M・N 様
 

 「色々お教えいただき本当にありがとう
ございます。 勉強のため、大切に読み
直して保存させていただきます。 この
経験や、川口様にいただいたアドバイス
大切にいたします。お忙しい中本当にあ
りがとうございました。」

            愛知県 S・K 様   


 「わからないことだらけでしたが、川口
さんにこれからの対処法などを教えてい
ただき、スムーズに手続きをとることが
 できました。 ありがとうございました。
また、何かありましたら(何もないほうが
いいですけれど( ^_^;)またよろしくお
願いします。」

             千葉県 Y・S 様



兵庫県姫路加古川経営事項審査
(兵庫県内(加古川市、姫路市、高砂
市、明石市、播磨町、加西市、小野市、
三木市、他)の 建設業許可の新規取
得、変更手続き、競争入札参加資格認
定申請、経営事項審査申請 の代行)


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 入札参加資格申請の概要 


    
加古川、姫路の内容証明、建設許可



競争入札参加資格認定申請とは



   
   入札参加資格申請とは、国や地方公共団体等の発注する建設工事や物品を受注したいと考える
  

  場合に、あらかじめ業者登録をしておく申請のことです。国や地方公共団体等が発注する物件

  (工事に使用する物件を除く)の買入れもしくは借入れ又は一般業務の請負等(工事に係るものを除

  く)の競争入札に参加するためには、あらかじめ建設業許可を取得し経営事項審査を受ける必要

  あります。




競争入札参加資格認定申請の要件




  欠格事由


  1.以下に該当して入札参加資格の認定の取消しを受けた方で、その事実があった後、
  
  知事が定める期間を  経過していない方と、その方を代理人、支配人その他の使用人

  又は入札代理人として使用する方はできません


  (1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に
   関して不正の行為をした方。 (

  (2)争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、  
   若しくは不正の利益を得るために連合した方。 

  (3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方。 

  (4)地方公共団体が契約の履行の確保のために行う監督又は検査の実施に当たり職員の職務
   の執行を妨げた方。  (地方自治法234号各号参照)。 

  (5)正当な理由がなくて契約を履行しなかつた方。 

  (6)(1)に該当する事実があった後二年を経過しない方を契約の履行に当たり代理人、支配人その
   他の使用人として使用した方。 

  (7)虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。 

  (8)経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められるとき。



  2.同種の営業を引き続き1年以上営んでいない方(同種の営業を引き続き1年以上営ん

  でいる方と  同様の事情にあると認められる方を除く)



  3.営業に関し許可、認可、登録等を受けることとされている場合に、当該許可、認可、

   登録等を受けていない方。



  4.最近1年間の事業税を完納していない方。5.最近1年間の消費税及び地方消費税

   を完納していない方。




競争入札参加資格の資格認定要件




  入札参加資格の認定は、契約の種類ごとに、次に掲げる事項について審査した結果を総合的

  に勘案して行われます。


  (1)年間平均の完成工事高、製造高、販売高又は受託高 

  (2)職員数 

  (3)営業年数 

  (4)自己資本額 

  (5)工事の請負に係る入札参加資格の認定である場合においては、建設業法第27条の23第3項
   の規定により、  経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号)第
   1の2から4までに規定する  審査の項目(第1の4の3に規定する審査の項目を除く。)及び工
   事成績その他の知事が別に定める項目 

  (6)製造の請負に係る入札参加資格の認定である場合においては、自己資本回転率及び機械
   器具類の価額 

  (7)物品等の調達に係る入札参加資格の認定である場合においては、自己資本比率、流動比率、
   機械器具類の価額及び財団法人日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又はJABと相互認
   証している認定機関が認定した審査登録機関が行うISO14001の認証の取得の状況その他の
   知事が別に定める事項


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必要書類(競争入札参加資格認定申請)




  (1)入札参加資格認定申請書 


  (2)当該営業を行っていることを明らかにする書類(申請者が法人である場合にあっては、商業登
   記の登記簿謄本) 


  (3)当該営業に関し許可、認可、登録等を受けることとされている場合は、当該許可、認可、登録
    等を受けていることを証する書類 


  (4)最近1年間の事業税に係る納税証明書 


  (5)最近1年間の消費税及び地方消費税の納税証明書 


  (6)最近2年間(工事に使用する物件以外の物件の買入れに係る入札参加資格の認定を受けよう
    とする者又は現に製造の請負、一般業務の請負等若しくは物件の借入れに係る入札参加資
    格の認定を受けている方で当該認定の有効期間満了後も引き続き認定を受けようとするもの
    については、最近1年間)の貸借対照表、損益計算書、利益金処分計算書又は損失金処理計
    算書その他の経理状況を明らかにする書類 


  (7)(1)〜(6)のほか、別途書類を添付しなければなりません。




お申し込みの前に




  かわぐち行政書士事務所では、兵庫県内(加古川市、姫路市、高砂市、明石市、播磨町、加西市、

  小野市、他)の 建設業許可の新規取得・更新手続・各種変更届のことから経営規模等評価申請

  (経審)・建設工事等競争入札指名参加申請まで代行いたします☆


 当事務所では、お客様のお話しをしっかりお伺いし、ご要望に沿った結果へ向けて、事前調査・公的

 資料の取り寄せ、役所打合せ、法律書類、申請書の作成・提出など一貫した手続きをお引き受けしま

 す。 


  事前調査の段階で手続きの進行が不可能と判断した場合はその旨ご説明致しますが、お申し込み

  の前に今一度、【要件】の部分を十分にご確認下さい。 


  相談はお互いの信頼関係を築く大切な一歩です。


  ご相談にて当事務所が信用に値する事務所なのかをしっかりと判断していただきたいと考えており

  ます。
  

  当事務所としては精一杯のお答えをしたいと考えていますが、もしお互いに信頼関係が築けないと

  感じた場合は遠慮なく相談後、依頼をお断り下さい。

  もちろん、当事務所も依頼者様の利益にならないと判断した場合ははっきりその旨お伝えし、ご依

  頼をお断りさせていただきます。



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