欠格事由
1.以下に該当して入札参加資格の認定の取消しを受けた方で、その事実があった後、
知事が定める期間を 経過していない方と、その方を代理人、支配人その他の使用人
又は入札代理人として使用する方はできません
(1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に
関して不正の行為をした方。 (
(2)争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、
若しくは不正の利益を得るために連合した方。
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方。
(4)地方公共団体が契約の履行の確保のために行う監督又は検査の実施に当たり職員の職務
の執行を妨げた方。 (地方自治法234号各号参照)。
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかつた方。
(6)(1)に該当する事実があった後二年を経過しない方を契約の履行に当たり代理人、支配人その
他の使用人として使用した方。
(7)虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。
(8)経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められるとき。
2.同種の営業を引き続き1年以上営んでいない方(同種の営業を引き続き1年以上営ん
でいる方と 同様の事情にあると認められる方を除く)
3.営業に関し許可、認可、登録等を受けることとされている場合に、当該許可、認可、
登録等を受けていない方。
4.最近1年間の事業税を完納していない方。5.最近1年間の消費税及び地方消費税
を完納していない方。
|