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もし、御社が建設業許可を取得できれば・・・

  • 対外的な信用度の向上により、発注者からの信頼が低下するのを防げます。

    名刺・カレンダー・看板に建設業許可の許可番号が記載されているかいないかでの印象の違いを想像してみてください。

    ※とりわけ、兵庫県においても「住宅改修業者登録制度」がスタートしたことからわかるとおり、悪質な業者が社会問題となっています。これらの大部分は無許可業者です。
    つまり、社会的に、建設業許可をはじめきちんと許可の要件を満たしているかについての関心が高まってきていることはあきらかです。

    総じて、許可取得は得意先に対する信頼性やイメ-ジアップに貢献します

  • 金額的制限がなくなるため、もう営業活動が制限されることがありません。

    元請で大きい工事を受注できます。


    取引先:「では、この工事を1,000万円でお願いします」

    御社:「あの~。実は、ウチの会社、建設業許可を持っていないので・・・」

    取引先:「・・・・・え?今どき?では、もう一社と分割してやってもらうか・・・。

    ・・・・・御社でもぼちぼち建設業許可取られたらどうですか??」

    御社:「・・・はい。」


    ↑これはあくまでも極端な例ですけれども、建設業許可取得により

    請負金額を500万円以下(建築一式工事は1,500万円まで)に抑える為に、他社との不要なJV(事業協力)を減らし、粗利率を高めることが可能です。

  • 金融機関からの資金調達する苦労が激減します

    たとえ建設業許可の申請中でも、県民局からの受付印の押印されている申請書類副本があるかどうかで、融資の実行率、融資額は雲泥の差があります。

  • 公共工事受注の為のチャンスを逃さずに済みます

    建設業許可は公共工事受注の為の第一歩です。

    経営状況分析、経営事項審査、入札参加という公共工事の受注資格を得る段階に進むことができます。

建設業許可は地域密着型の行政書士にお任せ下さい!

かわぐち行政書士事務所は、

東播磨県民局(加古川市)から車で10分

中播磨県民局(姫路市)から車で20分

の場所に位置し、

兵庫県内の建設業許可の新規取得、変更手続き、競争入札参加資格認定申請、経営事項審査申請の代行に特化した事務所です。

当事務所において、建設業許可の申請は、毎月必ず行なっております。

めでたく許可取得の後は、「どのように許可を維持していくか」という観点での当事務所オリジナルのアドバイスもさせて頂いています。

ついつい忘れがちな許可取得後の変更届・決算届・更新等もばっちり相談・対応お任せください。

御社が建設業許可を取得できるかどうかの無料診断サービスもおこなっております。

お問い合わせいただいてら、必ず依頼しなければならない、ということは決してございません。

また、ご相談時に専門用語を並べ立てて一方的に話を進めることも一切ございません。

必ず、事前に見積書を提示し、そのうえでご依頼であれば、誠心誠意、お仕事を進めていくスタイルですのでお気軽にお問い合わせください

対応地域

兵庫県内(加古川市、姫路市、高砂市、神戸市、明石市、
加古郡播磨町、稲美町、加西市、小野市、三木市、他)

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