兵庫県(加古川高砂姫路)の建設業許可・変更手続き・決算変更届・経営事項審査事項(経審) ・競争入札参加資格申請はお任せください。
www.kg-office.com
兵庫県、加古川、姫路、高砂の行政書士事務所。パスポート申請・建設許可・相続・車庫証明・内容証明・産業廃棄物収集運搬許可はかわぐち行政書士事務所にお任せください。


かわぐち行政書士事務所

HOME

事務所紹介

クライアントの声

パスポート

車庫証明

産廃許可

建設業許可

お受けできない依頼

報酬一覧

免責事項

プライバシー

リンク


建設業許可TOP


建設業とは


入札参加申請とは


経営事項審査・経審とは





行政書士


かわぐち 行政書士 事務所






代表 行政書士 川 口 紘 平


【公式プロフィール】

1977年、兵庫県育ち(生まれは熊本県)。

19歳の時に行政書士試験合格

2006年3月に行政書士事務所登録。

2007年5月 開業当初の苦労を乗り越えて事務所経営を安定させ 業務の外注も開始。

「人との出会いを大切に」をモットーとし、建設業許可・会社設立といった企業向け許認可サービスを主力業務とする。

起業家向けのインターネット営業のサポートには定評がある。

後に取引先の社長、社員の方の要望に答えて 相続・遺言・パスポート等の民亊法務も取り扱うようになる。

高砂・加古川・姫路の中間に位置する事務所の立地を生かし、企業から個人のお悩みまでご相談いただけるのも大きな特徴。

その他資格:英語検定準1級 宅地建物取引業務主任者 管理業務主任者


【非公式プロフィール】は
  ⇒ こちら


手作り行政書士@
川口こうへいの
実録型ブログ


兵庫県内(加古川市、姫路市、高砂
市、明石市、播磨町、加西市、小野市、
三木市、他)の 建設業許可の新規取
得、変更手続き、競争入札参加資格認
定申請、経営事項審査申請は当所にお
任せください。


公式ブログ
(建設業許可・経審・入札)


登録NO:第06300651号

 資格照会:兵庫県行政書士会

  〒675-0045 
兵庫県加古川市西神吉町岸168番地408
 
TEL:079−433−0350
FAX:020−4666−0243
   




兵庫姫路加古川建設業許可




行政書士


かわぐち 行政書士 事務所




手作り行政書士@
川口こうへいの
実録型ブログ






かわぐち行政書士事務所

各企業クライアントさまから
のお客様の声は
より詳しくまとめさせていた
だきました

マーク

田中和年様(蒲D和)

マーク

末崎和志様(末崎設備)

マーク

岡野文夫様((有)おかの不動産)

マーク

M・S様 (関西RT

マーク

日本アセットアカデミー

マーク

O・K様(鍼灸マッサージ院)

マーク

住宅営繕サービス様

マーク

その他個人のお客様

 
(これまでお客様のうち掲載OKを
頂いた一部をご紹介しています)




兵庫姫路加古川建設業許可TOPへ








兵庫県姫路加古川経営事項審査
(兵庫県内(加古川市、姫路市、高砂
市、明石市、播磨町、加西市、小野市、
三木市、他)の 建設業許可の新規取
得、変更手続き、競争入札参加資格認
定申請、経営事項審査申請 の代行)


愛媛県で建設業の許可を新規取得されたい方、専門の行政書士が貴事業所の代わりに代理申請いたします。
 

安心してご相談ください
行政書士には法律により厳格な守秘義務がございます。安心してご相談ください

検索エンジン登録代行

兵庫県姫路加古川経営事項審査

(兵庫県内(加古川市、姫路市、高砂
市、明石市、播磨町、加西市、小野市、
三木市、他対応



相互リンク集

兵庫姫路加古川建設業許可TOPへ


相互リンク



(SSL対応メールで安心です)


 

建設業許可申請制度の概要


  
兵庫県加古川、姫路の建設業許可



建設業許可申請とは



   
  建設業を営む場合には建設業許可が必要です。

  元請人だけでなく、下請人の場合も対象です。

  ただし、軽微な建設工事(工事一件の請負金額が建築一式工事以外の工事にあっては500万
  
  円未満の工事、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住

  宅の工事)のみを請け負う場合は不要です




建設業許可の業種




  建設業の許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。


  同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、その後も業種を追加できます。 

  建設工事には、下記のとおり28の種類があります。 


土木工事 建築工事 大工工事 左官工事 鳶・土工 石工事 屋根工事 

電気工事 管工事 タイル・ 鋼構造物 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ 

板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上 機械器具設置工事 

熱絶縁工事 電気通信 造園工事 さく井 建具工事 水道施設 消防施設 清掃施設




建設業許可の種類




  建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県の

  知事が許可を行います。


  一方、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。

  許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行う

  ことができます。




建設業許可の区分




1、特定建設業の許可


  発注者から直接請負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計金額が3,00

  0万円(建築工事業は4,500万円)以上になる場合は、特定建設業の許可が必要となります。



2、一般建設業の許可


  1以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で下請に工事を出す代金の合計金額が3,00

  0万円(建築工事業は4,500万円)未満である場合、または下請としてだけ営業しようとする場合は

  一般建設業の許可が必要です。




建設業許可申請要件




  建設業の許可を受けるには、次に挙げる要件を全て満たしている必要があります。



  1.経営業務の管理責任者としての経験がある者がいること法人では常勤の役員の1人が、個人
    では本人か支配人が次のいずれかに該当すること 


   (1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有して
     いること 

   (2)(1)と同等以上の能力を有すると認められた人で、次のいずれかに該当する人  

     (a)許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者として
       の経験を有する人(経験業種と申請業種が異なる場合)

      (b)許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する人



  2.営業所ごとに資格を有する選任の技術者がいること次のいずれかに該当する者を1人以上常
    勤で配置していること 


   (1)高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは  高等専門学
     校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する人

   (2)10年以上の実務経験を有する人 

   (3)(1)又は(2)と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人(二級建築士、二級土木
     施工管理技士等)



  3.請負契約に関して誠実性を有していること法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、
    営業所長が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと

    (過去に許可を取り消されて5年を経過しない者、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が
     経過しない者などには許可できません)。



  4.財産的基礎等を有していること


   (1)申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。 

   (2)500万円以上の資金調達能力のあること(申請日の1週間以内の500万円以上の銀行残高
     証明書が必要) 

   (3)直前5年間許可を受けて継続して、営業した実績のあること。



  5.欠格要件等に該当しないこと許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記
    載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。 法人にあってはその法人の役員、個
    人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当して
    いるとき。


   (1)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。 

   (2)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者。 

   (3)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの 

   (4)建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす
     おそれが大であるとき、また請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命
     じられ、その停止の期間が経過しないもの。 

   (5)禁錮以上の刑に処せられ、その刑執行を終わり、又はその刑を受けることなくなった日から5
     年を経過しない者。 

   (6)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、
     若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の
     罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。


兵庫姫路加古川建設業許可TOPへ



建設業許可の有効期限




  建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。


  営業年度ごとに決算報告をして、役員や資本金等に変更が生じたときは変更届を提出することが
  義務づけられています(これを怠ると許可更新の手続ができなくなります)


  引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する30日前までに許可時と同様
  の手続により、許可の更新手続を取る必要があります。


  許可の更新の手続きを取っていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分
  があるまでは前の許可が有効です。




建設業許可申請先


  

  国土交通大臣許可については、主たる営業所(通常は本店)の所在地を管轄する都道府県知事を

  経由して国土交通省の各地方整備局長等に提出します。

  知事許可については、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。 




お申し込みの前に




  かわぐち行政書士事務所では、兵庫県内(加古川市、姫路市、高砂市、明石市、播磨町、加西市、

  小野市、他)の 建設業許可の新規取得・更新手続・各種変更届を代行いたします☆


 当事務所では、お客様のお話しをしっかりお伺いし、ご要望に沿った結果へ向けて、事前調査・公的

 資料の取り寄せ、役所打合せ、法律書類、申請書の作成・提出など一貫した手続きをお引き受けしま

 す。 


 もちろん、


 「要件を見たんだけど今イチよくわからない・・」


 「サービスの内容をもっと詳しく知りたいんだけど・・」


 「ひとまず見積もりだけお願いしたい・・」

 
 といった思いをもたれるのは ごく自然な事 だと思います。


 (誰にでも簡単にできるもではないからこそ、プロとして当所のスタッフがご飯を食べていけるのですか
 ら・・笑)

 
 業務に関するお問い合わせは無料でお受けしておりますので


 サービスに関してご不明の点がございましたら、どうぞ遠慮なくご質問ください☆


かわぐち行政書士事務所


(安心のSSL対応メールです)


TEL : 079−433−0350



  事前調査の段階で手続きの進行が不可能と判断した場合はその旨きちんとご説明致します。 


  相談はお互いの信頼関係を築く大切な一歩です。


  ご相談にて当事務所が信用に値する事務所なのかをしっかりと判断していただきたいと考えており

  ます。


  当所のモットーは 人と人との出会いを大切に でございます。


 「ただ安く許可を取れば良い」 ではなく、


 個人や法人といった企業形態にあわせたオリジナルの


 「許可を取った後の注意点やその後の会社の発展に役立つアドバイス」等アフタフ

 ォーロー こそが当所をご利用いただく最大のメリットです。



  当所オリジナルの建設業許可申請サービスの様子について、 実録型ブログ  公開しております。


  「手作りのサービス」 をモットーとする業務へ姿勢をどうぞご確認ください☆


 ここまでお読みくださり本当にありがとうございました。


  年々難しくなる建設業許可ですが、プロに頼むメリットをしみじみと実感していただくお客様の笑顔を

 励みにこれからも業務にいそしんで参ります。


 今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

行政書士 川口 紘平



(安心のSSL対応メールです)

兵庫姫路加古川建設業許可TOPへ



Copyright(C) 2007
かわぐち行政書士事務所
 All rights reserved.


HOME

事務所紹介

提携している専門家

パスポート

車庫証明

産廃許可

建設業許可

お受けできない依頼

報酬一覧

免責事項

プライバシー

リンク
兵庫県、加古川、姫路、高砂の行政書士事務所。パスポート申請・建設業許可・相続・車庫証明・内容証明・入札参加資格申請・経営事項審査はお任せください。
激安 格安 ホームページ作成SEO対策激安 格安 ホームページ作成格安 ホームページ制作無料 ホームページ作成